平成19年 6月度一般質問
議席番号34番栗原信司でございます。
発言通告書に基づきまして市政に関する一般質問を行って参ります。
大きくは4点に亘りまして取り上げさせていただきました。順次お尋
ねをして参ります。

1点目に、もらい火対策について、取り上げさせていただきます。本
年3月に発生しました南4丁目の火事は出火元以外に全焼5件、半焼
3件、ぼや相当が2件という春日部市としては、近年、希にみる大規
模火災となったようです。被災された方にはこの場で改めましてお見
舞いを申し上げます。

さて、問題は、火災に見舞われたと言うことで、全焼とか半焼とかと
いう言葉の問題ではなく、現実にその日、住むところ、疲れた体を横
たえる場所が突然になくなるわけです。まさに晴天の霹靂だったなと
思うところであります。そこで、確認の意味を込めましてお尋ねした
いと思います。

阪神大震災などの大災害時には国や県が後押しをして、激甚災害の指
定をし被害を受けた方の救援措置を取ります。また、国や県の支援策
が始まるまでは体育館などを使って救援策をとります。

これらは大規模災害に対する支援策ですが、南町で起きた火災など場
合にはどうなるのでしょうか。もらい火というのでしょうか、延焼を
うけてしまった場合、大規模ではないけれども、ある程度、複数の同
時被害を受けた場合の救援策と言いますか、支援策に関して春日部市
における対策はどうなっているのかお伺いします。

聞いたところでは、災害見舞金という名目で全焼の場合には10万円、
半焼では5万円の支給がされているようですが、今回のように全焼、
半焼にはいたらないものの、もらい火を受け壁が焦げたとか、火災を
くい止める場合の水を受けて家財等が使えなくなるといった場合には
どうなるのでしょうか。見舞金は頂けないのでしょうか。また、全焼
とか半焼という判断はどこから来るのか、その根拠についてもこの際
確認をしておきたいと思います。

特に今回、このもらい火対策についてと言うことで、取り上げさせて
いただきましたのは、急速な高齢化や、少子化の関係で罹災しても行
く先がないなどの状況が増えて来ているなと思うところであり取り上
げさせていただきました。

1件2件であれば、確かに地域の集会所なども利用できますが、一度
に多くの方の宿泊施設はありません。中には身寄りのない方も増えて
きます。そこで、こういった際の緊急避難策はどうするのか、この辺
についてお伺いいたします。

また、災害見舞金も1件につき10万円、この金額の多寡もあります
が、1人住まいの場合と5人10人と大家族の場合、同様に10万円
ではいかがなものかと思うところであり、この支給金額の見直し、ま
たは近隣他市の状況はどうなのか、お伺いします。

そして、関連して、火災発生件数、延焼件数及び延焼が火災発生件数
に占める割合などについてわかる範囲でお示しいただきたいと思いま
す。


2回目
1−2.もらい火対策について
日本の法律ではよほど重大な過失がない限り、失火責任法という法律
に基づいて、隣接する家屋への賠償責任は問われません。民間団体の
支援をするわけではありませんが、火災保険に入っておいた方が無難
なのかなと思うところです。

特定の企業における保険会社の加入を勧めるわけではありませんがこ
ういった大きな火災を受けたこともあり、この際、行政としても火災
保険に加入を推進するべきなのかな思いますので、この点について市
の取り組みをお伺いすると共に、先ほどの答弁でも火災そのものが減
少傾向にあることからも、その分を賃貸住宅への仮住まいへの支援策
として活用できないものかお伺いします。皆さんもよくご存知かと思
いますが、例えば、習志野市では家屋災害見舞金と罹災見舞金を分け
て支給しているようです。刈谷市では災害援護資金の貸し付け(15
0〜350万円)を行っています。戸田市では市民の皆さんが掛金(
年額500円)を出し合って、火災により被害を受けた方に見舞金を
お支払いする助け合いの制度が出来ております。こう言ったことも今
後取り組むべきではないかと思いますが、市の考えをお聞かせ下さい。


3回目
1−3.もらい火対策
最後に市長にお伺いします。
例えば、市として独自に市民の皆さんの協力を得て、小規模災害時へ
の対応として、見舞金の増額資金としてプールすることは出来ないも
のか、いかがでしょうか。


2点目として、住居表示についてお伺いいたします。
住居表示は1962年に施行された「住居表示に関する法律」に基づ
いて行われております。趣旨としては、街をわかりやすくしたり、郵
便物を配達しやすくすることを目的とした制度です。住居表示をする
ことによって、住所から場所の特定が容易になったり、春日部市に越
してきた人にとっては、大変に有り難いものです。

最近では平成6年の梅田本町で住居表示がされたあと、実に10年ぶ
りに西八木崎1丁目から3丁目までが住居表示されました。通常は区
画整理とセットで行われることが多いと理解しているところではあり
ますが、昨今の行政状況では区画整理が今後どのような計画の元進む
のか全く不透明と思われることもあり、地域住民より住居表示を望む
声が上がっております。

そこで、確認の意味を込めまして、住居表示に関する過去の実施状況
と言いますか、流れについてお伺いすると共に、今後の方針について
お伺いします。


2−2.住居表示について
詰まるところが市として約66kuのうちわずか10%にも満たない
部分しか住居表示がされていないと言うことです。農地などを含めな
い、市街化区域として計算した場合には30%にも満たないと言うこ
とになります。これでは春日部を転入先と考え、様子を見に来ても、
悩んでしまい、引っ越しを他の市町村にしてしまうことにもなりかね
ません。

新しく越してきた方などの利便性の向上などのためにも是非、前向き
な取り組みをお願いしたいと思うところであり、ささやかな提案をさ
せて頂きたいと思います。実は今回、この問題を取り上げたときにも
明確に担当の部門がありませんでした。そこで、この業務を行う部門
を明確にするとか、この業務を事務分掌として取り入れる部門を設置
するか、人員配置を行うなど、こういった取り組みをするべきではな
いのかなと思います。

また、特に旧粕壁地域を初め市内には未だに6000番地台とか70
00番地台という住所が残っております。不測の事態、最近頻発する
地震に見られるような災害などの緊急事態に備えるためにも明確な住
居表示を早急に検討すべきと思いますが、市の考えを伺います。


2−3住居表示
市長には住居表示に関するご見解をお伺いします。いわゆる区画整理
を待たずに住居表示を計画性を持って進めるべきかなと思いますし、
その為には担当部署も明確にして欲しいし、また、担当職員も是非置
いて欲しいと思いますので、こう言ったことをどう思うのかご見解を
お伺いします。


3点目に、八幡神社付近の駐車対策についてお伺いします。
先日は旧庄和地域の違法駐車対策を冨樫議員が取り上げましたが、旧
庄和地域に限らず、市内の至る所に違法駐車問題は起きています。こ
れらの違法駐車は、交通渋滞を起こしたり、交通事故の原因にもなっ
ています。この更なる対策は急務の課題と思うところですが、特に今
回お伺いしたいのは、市役所通りを内牧方面に向かい、東武野田線を
越えて国道16号線に交わるまでの市道の違法駐車の取り締まり対策
についてであります。

この部分は、普段はそれほど駐停車している車はありません。問題に
なるのはお正月、花見、七五三の時期です。県道久喜菖蒲線が数年前
に開通してから、通過車両も増加し、この時期、時間帯によっては片
側通行になってしまうことも多いのであります。道路幅を拡げること
も大変なことですし、近くに駐車場はあってもすべて近隣の個人の方
々の利用するものであります。違法駐車を取り締まるとか、駐車場を
設けるのか、何か、手だてを講じないと大きな事故になりそうで大変
に危惧しております。地域住民の不安を解消するためにも円滑な交通
を守るためにも市としての対策をお伺いするものです。


3−2.八幡神社付近の駐車対策
今日の明日に解決できる対策は打てないのかもしれません。緊急避難
的な対策が打ち出されるかどうか、不明ではありますが、例えば、八
幡神社には隣接して八幡公園があります。まさに、例えばと言う一つ
の考え方でありますけど、こういった公園をせめてお正月の間だけで
も臨時的に暫定利用することは絶対に出来ないものか、無理な相談で
しょうか。たとえばの例ではありますが、365日24時間、常時占
用しようというのではなくて、あくまでも交通渋滞を避けるため、交
通事故を未然に防ぐ対策として、元旦のみとか、または地域との連携
を図り、昼間の限られた時間だけでも、緊急避難的な措置として利用
することは出来ないものか、お伺いします。


3−3八幡神社付近の駐車対策
八幡神社は古くからこの春日部市の顔の一つなのかなと思うところで
あり、こういった文化財を守るためにも地域住民との共存策は行政と
しても検討すべきであり、特に都市公園としては都市公園法の中でも
市長が特に認める場合には使用用途として可能でもあります。何が何
でも八幡公園を駐車場に使用と言うことではありませんが、暫定使用
ぐらいできても良いのかなと思い、市長のご見解をお伺いします。


4点目に、ボランティア活動支援策についてとして、特にポイント制
についてお伺いします。

実はこの提案は、今を去ること、5年前、2002年9月に、ボラン
ティア貯金制度としてお尋ねしました。この制度は、いわゆる高齢者
宅を訪問して、お買い物、洗濯など家事サービスに関するボランティ
ア活動した時間分をそのままポイントとして貯金して、将来、ボラン
ティア活動をした方ご自身が家事サービスなどの援助を必要とすると
きにその時間分だけ貯金したポイントを利用してボランティアを受け
ることが出来る制度の導入についてお伺いを致しました。

既に実施している自治体ではボランティア利用券、ボランティア振興
券など名称や形態は様々あるようですが、いずれにしても介護保険制
度の狭間に泣く人の救済措置として、そして、ボランティア活動を行
う方々への側面支援策として導入したらどうかと提案しました。この
時の答弁としては、先進事例を調査研究していきますというような趣
旨の答弁でありました。

そこで、改めて2年後、今から3年前の2004年9月に観点を変え
て地域通貨の活用と言うことで取り上げました。この時には介護制度
が始まったばかりで行動形態が微妙な立場となった方々から、ボラン
ティア貯金の導入を地域通貨のような形で出来ないものかという相談
を受けての質問でした。

初めて取り上げたときから2年が経過し、その間、全国展開を見せた
この制度は、当時2004年8月10日現在、全国では464を越え
る団体が取り組みを始めていました。しかも地域住民からも好評と言
うこともあり、その対象サービスの内容も介護の手助けに始まり、高
齢者の話し相手から将棋の相手など、どんどん広がりを見せておりま
した。

さて、そこで、以上の点も踏まえて、ボランティア活動をしている方
への側面支援策と共にポイント制の導入についてお伺いします。つい
昨日の埼玉新聞にも自治体としては全国初の取り組みとして秩父市の
例が紹介されていました。本当はここに春日部市の名前が出るところ
だったのでは残念でなりません。先ほど申し上げたように高齢の方の
お買い物をすると100ポイント。お家を掃除すると100ポイント、
食事を作ると100ポイントとして貯金して、将来、その本人が他の
人に何かを頼む時にこれを利用できるはいかがですか。

この件は5月の各種新聞など厚労省の見解としてマスコミに紹介され
ていたものとして、介護保険料にも利用できるようにするべきとして
自治体に通達を出したものとも合致するものです。この意味でも介護
保険料に利用可能な積立制度には出来ないものかお伺いして1回目の
質問を終えます。


2回目
4.ボランティア活動支援
改めてお伺いします。2007年4月29日 読売新聞などで掲載されていま
したので、執行部の方は当然、御存知かと思いますが、介護保険料に
ボランティア活動で得たポイントを利用することが出来るようにする
と厚生労働省が導入を決めました。この介護保険料にも利用できるよ
うにする、2009年度中にも導入をするべきと厚生労働省が決めたわけ
です。この議場で過去2回に亘り、提案してきたことがいよいよ国を
挙げてやろうと決めたわけでありますので、ポイント制の導入、地域
通貨、春日部ではふじちゃんカードなどもあります。住基カードの活
用を踏まえて、春日部市の取り組みについてお伺いし2回目の質問と
させていただきます。


4−3ボランティア活動支援としてポイント制の導入について
一昨日、五十嵐議員の質問に対しても各部長さん達より研究をして参
りますと何度も答弁がありました。春日部市にはそんなに研究所があ
ったのかなと思いました。また、そんなに沢山のことを研究する研究
員がいたのかなと思いますが、研究ばかりしているウチに、先ほど紹
介した秩父市ではありませんが、研究ばかりでなく、しっかりと取り
組めと市長がご指示を出してくれれば、自治体としては全国初の取り
組みというような名誉の紹介記事となってくるわけです。

先月、地元の共栄大学、共栄短期大学と包括的連携協定を締結したと
ころでもあります。こういった優秀な頭脳を是非活用させていただき、
携帯電話や住基カード、ふじちゃんカードなどを活用する方策を検討
してもらうなど、市長として、春日部市の明日を明るいものとするた
めにも大いなるご決断をしていただきますよう求めて、このボランテ
ィア活動にポイント制の導入についてのご見解をお伺いして一般質問
を終えます。。